header KEECトップ > お客様向けサービス > 火災報知設備 > 自動火災報知設備・住宅用火災警報設備

火災報知設備 自動火災報知設備・住宅用火災警報設備

 火災を知らせ、人々に非難行動を促す火災報知機のシステムの役割はきわめて重要です。

 火災は人の生命を奪い、財産を消失させる脅威です。この脅威を避ける方法として、安全な避難活動をおこなうために、火災報知設備は必要なシステムです。

自動火災報知設備の構成機器

 自動火災報知設備を構成する機器には、感知器、発信機、受信機、防火・防煙シャッター、火災通報装置などの様々な機器があります。
感知器火災が発生したときに生じる熱や煙を感知し、受信機にその信号を送ることにより、火災の発生を報知する機器です。感知器には、熱感知器、煙感知器のほかガス漏れを感知するものもあります。

T.発信機
 火災を発見した人が火災を知らせるために音響装置(ベルなど)を鳴らすためのボタンをいいます。ボタンが押されると受信機に信号が伝わり、音響装置(ベルなど)が鳴る仕組みです。
受信機感知器や発信機からの信号を受信し、表示するとともに、建物内に警報を発します。防火戸などの制御機能をもつものを複合盤といい、防災センターや警備室などに設置されています。

U.防火・防煙シャッター
 火災発生時に、他の区画に延焼しないように煙感知器などの作動により自動的に扉などを閉鎖します。

V.自動通報装置
 火災が発生したと受信機が認識した場合、TEL回線等を利用して消防署や管理者に火災の発生状況を自動的に通報するシステムです。

消防法改正

 大規模火災事故の発生を受けて、28年ぶりに小規模複合用途ビルの消防法が改正され、平成17年10月1日には経過処置期間(猶予期間)が終了しました。それにより、下記の項目が改訂されました。

 @火災の早期発見・報知強化
 A違反是正の徹底
 B非難安全基準の強化
 C罰則の強化・関係機関の連携強化
 D防火管理の徹底

 当社では、資産としての建物の安全および入居者・使用者などの人命の安全を確保するため、自動火災報知設備の施工および保守点検を承ると共に、設備の部品交換、設備更新、リニューアルなどを提案します。

 住宅火災による犠牲者を減らすために、消防法が改正され、全国一律に住宅用火災警報器の設置が義務づけられました。(平成16年6月2日公布・法律第65号、平成16年10月27日公布・政令第324号・第325号、平成16年11月26日公布・総務省令第138号)設置時期について新法令は新築・既存を問わず設置が義務づけられていますが、既存住宅への設置は各市町村条例により、原則として平成20年5月31日、遅くとも平成23年5月31日までを期限として、設置の完了期日が定められます。

T.設置時期について
 新法令は新築・既存を問わず設置が義務づけられていますが、既存住宅への設置は各市町村条例により、原則として平成20年5月31日、遅くとも平成23年5月31日までを期限として、設置の完了期日が定められます。

U.設置基準の詳細
 設置基準の詳細は市町村条例によって定められますので、住宅用火災警報器を設置の際は、必ず各市町村の所轄消防署にご確認ください。

V.住宅用火災警報器の種類
 住宅用火災警報器には「煙」を感知するものと「熱」を感知するものがあり、「煙」を感知するものの設置が義務づけられました。
住宅用火災警報器の種類には、これから新規に配線工事が可能な新築住宅にお進めの電池交換の必要がないAC100V式がお勧めで、既存住宅には配線工が必要ない電池式の感知器をお勧めします。

@ 
A
B

 当社では、お客様のお住まいに一番最適な住宅用火災警報器をPLANすると共に、商品の販売に加えて、配線および機器取付工事を承っております。お気軽にご相談ください。

興和電設株式会社
ADDRESS:〒003-0833 札幌市白石区北郷3条3丁目1−6 興和ビルディング
TEL:(011)873−2671 FAX(011)873−3333 E-MAIL:refer@keec.co.jp URL:https://www.keec.co.jp/ SHOP : https://www.rakuten.co.jp/lumiere10/

フッターメニュー